Webサイト内に「Coinhive」と呼ばれるスクリプトを設置し、サイト閲覧者の端末で仮想通貨を採掘させる行為が不正指令電磁的記録供用やを不正指令電磁的記録(ウイルス)保管に当たるとされて摘発された事件で、横浜区検察庁が容疑者を不正指令電磁的記録(ウイルス)保管の罪で略式起訴、罰金30万円の支払いが命じられた。また、不正指令電磁的記録供用容疑については不起訴になったという(毎日新聞)。 Coi...

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