Webブラウザ上で仮想通貨の採掘を実行させる「Coinhive」を自身の管理するWebサイトに設置していたとあるWeデザイナーが、不正指令電磁的記録取得・保管罪で家宅捜索や取り調べを受け、罰金10万円の略式命令を受けていたことを報告している(ITmedia)。 この問題についてはセキュリティ研究家の高木浩光氏がまとめているが、Coinhiveの設置が不正指令電磁的記録取得・保管罪に該当するかど...