headless 曰く、セキュリティソフトウェアプロバイダーがライバル企業のソフトウェアを「悪意ある」「脅威」「望ましくない可能性のあるソフトウェア (PUP)」と呼んだ場合、名誉棄損で訴えることのできない意見の表明ではなく、客観的事実の主張である可能性が高いとの見解を米連邦巡回区第 9 控訴裁判所が示している (原告側プレスリリース、 The Register の記事、 裁判所文書: PDF)。...
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