headless 曰く、セキュリティソフトウェアプロバイダーがライバル企業のソフトウェアを「悪意ある」「脅威」「望ましくない可能性のあるソフトウェア (PUP)」と呼んだ場合、名誉棄損で訴えることのできない意見の表明ではなく、客観的事実の主張である可能性が高いとの見解を米連邦巡回区第 9 控訴裁判所が示している (原告側プレスリリース、 The Register の記事、 裁判所文書: PDF)。...![]()
関連記事
駿河屋、ECサイトに不正アクセス クレカ情報を含む個人情報が漏えいか 8日よりカード決済停止
ITmedia NEWS セキュリティ
大阪急性期・総合医療センター、解決金10億円で民間事業者と和解 2022年の大規模サイバー攻撃巡り
ITmedia NEWS セキュリティ
米国CISAによる「NIMBUS 2000 イニシアチブ」:クラウドアイデンティティのセキュリティ強化に向けた取り組み
トレンドマイクロ セキュリティブログ
法政大、個人情報1万6542人分流出の可能性 委託先・日鉄ソリューションズへの不正アクセスで
ITmedia NEWS セキュリティ
クルド人ハッカー集団が日本へのDDoS攻撃を主張、東映アニメーションやサッカークラブなど標的か NTT系がレポート
ITmedia NEWS セキュリティ
はてブのコメント(最新5件)
loading...