朝日新聞によると、公共図書館が警察などに対して利用者が借りていた本の書名や予約状況を提供したことが、「表現の自由」「内心の自由」を脅かす恐れがあるとして問題となっているらしい。問題となった理由としては、北海道県警が求めた提供要請は、裁判官が出す「捜索差し押さえ令状」に基づくものではなく、任意捜査である「捜査関係事項照会」によるものだったためだそうだ(朝日新聞)。 札幌弁護士会が2020年に札幌...![]()
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