改正資金決済法では、ビットコインをはじめとする仮想通貨交換事業者にも、犯罪収益移転防止法上の特定事業者として、取引の相手方が誰であるか確認することが義務付けられている。仮想通貨交換事業者は、これまでインターネット上での本人確認書類のやり取りのみで取引を開始できたが、今後は本人確認を行うための、書留発送業務を早急に整備する必要がある。その際、印刷・封入封緘、郵便局への発送手続きや送達確認など膨大な...